2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
特に、民法改正により成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられることも踏まえて、政府において若年者のクレジットカード取引の一層の健全性確保を行うこととしていることであります。 現在、割賦販売法の認定割賦販売協会である一般社団法人の日本クレジット協会においては、日本のクレジット統計を毎年発行しており、年間の信用供与額のほか、性別、年代別の契約数などの調査結果を公表をしております。
特に、民法改正により成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられることも踏まえて、政府において若年者のクレジットカード取引の一層の健全性確保を行うこととしていることであります。 現在、割賦販売法の認定割賦販売協会である一般社団法人の日本クレジット協会においては、日本のクレジット統計を毎年発行しており、年間の信用供与額のほか、性別、年代別の契約数などの調査結果を公表をしております。
実際に、アメリカのマサチューセッツ工科大学の研究者が二〇一五年五月に発表したところによれば、匿名のクレジットカード取引情報で、四つの取引に関する時間と場所の大まかなデータがあれば、百十万人中九〇%の精度で持ち主を特定できた、こういう精度があるというんですね。これは二〇一五年ですから、もっと進んでいる。
我々は、これは産構審にも諮り、最終的には消費者委員会にも御納得をいただいて、当面はこれは抗弁接続をしない、ここに非常に重い義務を掛けることによって日々気軽に使えているクレジットカード取引に何か消費者にコストが転嫁されるとか、あるいは小売店に転嫁されて、じゃ、もう小売店が余りクレジットカードを使わないなんてことになったら、これは逆に消費者利便に反することになるわけでありますから、そういった判断をさせていただいたわけであります
○政府参考人(住田孝之君) 御指摘のとおり、クレジットカード取引に関する、特にポイントに関するトラブルというのが最近もございます。 このクレジットカード取引に関するトラブル全体につきましては、昨年度でいいますと約六万件ぐらいのものがあったというふうに承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) 相談員の御経験からの御指摘だと思いますけれども、クレジットカード取引に関する消費者トラブルの発生状況を把握するために経産省自らが消費者相談対応を行って指導監督につなげていくことは、これは重要だというふうに思っています。
特に近年、カード発行と加盟店契約を別の会社が行う分化型の取引が普及するのに伴ってクレジットカード取引に係る相談件数が増加したことを受けまして、一昨年八月に、決済代行業者の登録などを求める建議を消費者委員会から受けたところであります。
クレジットカード取引における決済代行業は、大量の情報を処理する業務でございます。ITを活用した革新的な金融サービスを提供するフィンテック企業がその強みを発揮し得る業態であることから、ネット取引を中心にフィンテック企業の参入が進んできたというふうに考えております。
近年、カード発行と加盟店契約の締結を別の会社が行う、いわゆる分化型の取引が広く普及するのに伴いまして、クレジットカード取引に係る相談件数が増加してまいりました。
クレジットカード取引に関係する規制といたしましては、割賦販売法というものがございます。 割賦販売法上は、契約の主体を制限する規定はございません。
イギリスでは、店舗取引もクレジットカード取引も含めて、販売店が違法、不当であったときにはクレジット会社も共同責任を負うということになっているんです。非常に厳しい規制ですが、逆に、そういう規制があるからこそ、行政の窓口は消費者に対して、初めて取引をする、知らない業者と取引をするときはクレジットを使った方が安心ですよとアドバイスしているそうです。